ものづくり補助金(第20回:令和7年4/25~7/25締切)

第20回の公募要領が第1回の締切日(4/25)に発表されました!従業員0人の1人社長でも応募可能です。不明点は弊所まで是非お問い合わせください。ポイントのみ以降で紹介しておきます。

ものづくり補助金の採択を受けるにあたって、審査項目を確認しましょう。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、適格性・革新性・優位性・実現可能性等に優れた事業計画を立てられれば採択に近づくでしょう。

注意点として、ものづくり補助金 2025年では、2024年に引き続き補助申請金額が一定以上の事業者にはオンラインでの口頭審査が実施されます。個人事業主本人や法人代表者等が1人で臨まなければなりません。つまり事務局に対し、事業計画について経営者本人が自分の言葉でしっかり語れることが求められます。よって、経営コンサルタント等の支援を求めるにしても、経営者自身が事業計画について主体的に検討することが重要でしょう。

ちなみにものづくり補助金の口頭審査において、審査内容は「提出された事業計画書を用いて、事業内容の適格性、経営力、事業性、実現可能性等の観点について、外部有識者との質疑応答を行う」とあります。

1.公募期間

19次締切20次締切
公募開始日令和7年2月14日(金)令和7年4月25日(金)
申請開始日令和7年4月11日(金) 17時令和7年7月1日(火) 17時
申請締切日令和7年4月25日(金) 17時令和7年7月25日(金) 17時

2. 製品・サービス高付加価値化枠【補助対象事業枠】

製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な製品やサービスの開発に必要な設備・システムなどの導入を支援する枠組みです。革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。また、単に機械装置・システム等を導入し、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。
業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発も該当しませんので注意しましょう。

補助上限額・補助率

従業員数補助上限補助率
5人以下100~750万円中小企業 1/2、
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者※2/3
6~20 人1,000万円
21~50 人1,500万円
51人以上2,500万円

補助事業実施期間
交付決定日から 10 か月(ただし採択発表日から 12 か月後の日まで)

補助対象経費
補助対象経費 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

※出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第19次公募)

3.グローバル枠【補助対象事業枠】

グローバル枠は、海外事業によって国内の生産性を高めるために必要な設備・システム投資などを支援する枠組みです。

以下のいずれかの海外事業が補助対象となります。

  • 海外への直接投資に関する事業
  • 海外市場開拓(輸出)に関する事業
  • インバウンド対応に関する事業
  • 海外企業との共同で行う事業

補助上限額・補助率

補助上限額補助率
3,000 万円中小企業 1/2、
小規模企業・小規模事業者 2/3

補助事業実施期間
交付決定日から 12 か月(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで)

補助対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

※出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第19次公募)

4.大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例【特例措置】

大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げます。
各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可です。

補助上限引上げ額

従業員数補助上限引上げ額
5 人以下各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100 万円
6~20 人各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250 万円
21~50 人各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円
51 人以上各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円

※出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第20次公募)

5.最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例【特例措置】

所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げます。

ただし、常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可です。
また、本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」を除きます。

引上げ後補助率
2/3