令和8年業務改善助成金は生産性や効率の強化に使える助成金(最大支給額600万円!)
最大支給額600万円!業務改善助成金は生産性や効率の強化に使える助成金
業務改善助成金は、生産性を上げるための設備投資と賃金の引き上げを行うことで、最大600万円の支給を受けられる制度です。助成率が高いため、自己負担を抑えて業務効率化に取り組むことができます。令和8年も引き続き実施が予定されています。
2026年度(令和8年度)、政府は賃上げをより強力に後押しするため、「業務改善助成金」の内容を拡充・再編する方針です。主な変更が予定されているポイントは以下の4点です。
1. 賃上げコースの再編(引き上げ額のアップ)
これまでよりも高い賃上げを促すため、コースが「50円」からに底上げされ、4コースから3コースに再編されます。
新設:50円・70円・90円 の3コース
廃止:従来の30円・45円・60円コース
2. 対象となる事業場の拡大
これまでは「地域別最低賃金との差額が50円以内」などの制限がありましたが、2026年度はより広い事業場が利用できるようになります。
新要件:事業場内の最低賃金が、2026年度の地域別最低賃金を下回っている事業場であれば対象となります。
3. 募集時期の「重点化」
募集期間が例年より限定されます。最低賃金が改定されるタイミングに合わせた集中支援となります。
受付開始:2026年9月1日〜
受付締切:「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月末日」のいずれか早い日まで
対象となる事業者
業務改善助成金の対象となるのは、下記の3点を満たす事業所です。なお、申請は事業所(工場や事務所等)ごとに行います。
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
出典:厚生労働省「業務改善助成金」
小規模事業者には個人事業主も含まれるため、従業員を雇っていれば申請可能です。
主な要件
業務改善助成金は、業務の生産性向上や効率化につながる設備・システム等への投資を行うことに加え、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが要件となります。そのため、対象となる労働者がいない場合や、すべての労働者の雇用期間が6か月未満の場合は申請することができません。
また、個人事業主でも利用は可能ですが、事業主本人のみが働いている場合は対象外となりますので注意が必要です。
申請期限と事業完了期限
令和7年度における業務改善助成金の申請期限および事業完了期限は以下の通りです。
令和7年度の業務改善助成金は、第1期が4月14日~6月13日、第2期が6月14日から事業場に適用される地域別最低賃金改定日前日まで申請可能で、いずれも事業完了期限は令和8年1月31日となっており、第3期以降の募集については現時点では未定です。
| 第1期 | 第2期 | |
|---|---|---|
| 申請期間 | 令和7年4月14日~ 令和7年6月13日 | 令和7年6月14日~ 申請事業場に適用され る地域別最低賃金改定 日の前日 |
| 賃金引き上げ期間 | 令和7年5月1日~ 令和7年6月30日 | 令和7年7月1日~ 申請事業場に適用され る地域別最低賃金改定 日の前日 |
| 事業完了期限 | 令和8年1月31日 | 令和8年1月31日 |
令和7年度 業務改善助成金の対象となる経費
令和7年度の業務改善助成金では、「生産性向上につながる設備・機器の導入」や「業務の効率化に資するシステム等の整備」に要する経費が助成対象となります。例として、POSレジや勤怠管理システムの導入による業務処理の効率化、リフト付き車両等の導入による作業負担の軽減と時間短縮 などが挙げられます。
なお、一般事業者と物価高騰等の影響を受けた特例事業者では、助成対象となる経費の範囲が異なります。
一般事業者の場合
制度の定める特定の要件に合致しない場合は「一般事業者」となります。一般事業者における助成対象の経費は以下が例です。業務改善助成金の助成対象となる経費は、次のいずれにも該当するものとします。
